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最高裁

行政文書不開示処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ヒ)94
事件名
行政文書不開示処分取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2025年6月6日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)295

AI概要

【事案の概要】 上告人が、情報公開法に基づき、消費者庁長官に対し、平成27年度に消費者庁が外部機関に委託した機能性表示食品に係る機能性関与成分の検証事業の報告書(本件文書)の開示を請求したところ、本件文書の一部が情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとして不開示決定を受けたため、当該決定の取消し及び開示決定の義務付けを求めた事案である。原審(東京高裁)は、本件各不開示箇所を開示すると消費者庁の事後監視の手法等が推知され、事業者が問題点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、不開示情報該当性を肯定し、取消請求を棄却した。 【争点】 本件各不開示箇所に記録された検証の手法・基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報が、情報公開法5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報(国の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報)に該当するか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。その理由として、第一に、本件ガイドラインには分析方法の妥当性判断の具体的基準の記載がうかがわれず、消費者庁が検証機関に具体的指示をした事情も見当たらないため、不開示箇所の開示により消費者庁の事後監視の重点が推知されるとは直ちにいえないとした。第二に、検証機関が用いた知見が事業者において通常知り得ない独自のものか明らかでなく、一般的なものである可能性が否定し難いことから、検証の判断基準が推知されても事後監視等を免れることを容易にするおそれがあるとは直ちにいえないとした。これらの諸点を認定説示することなく不開示情報該当性を肯定した原審には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとした。なお、宇賀克也裁判官の補足意見は、開示のもたらす支障について抽象的おそれを過大評価する一方、事業者の予測可能性向上や分析方法改善、食品行政の透明性向上といった開示がもたらす多面的な公益を全く考慮していない点でも原審は審理不尽であると指摘した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

消費者庁が外部の機関に委託した機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業の報告書に記録された、検証の手法や基準、検証結果(データ)、考察内容、問題点等の情報について、上記報告書に、上記機関が消費者庁の定めた機能性表示食品の届出等に関するガイドラインにどのように依拠したかを示すような情報が記録されていることをうかがわせる事情の有無や、上記検証事業において用いられた知見が事業者において通常知り得ないものであるか否か等について認定説示することなく、上記報告書のうち上記の検証の手法や基準等の情報が記録された部分を開示することにより事業者において消費者庁の事後監視や検証機関による問題点の指摘を免れることを容易にさせるおそれがあるなどとして、上記情報が情報公開法(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条6号柱書き及び同号イ所定の不開示情報に該当するとした原審の判断には、違法がある。 (補足意見がある。)

参照法条

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)(平成28年法律第51号による改正前のもの)5条6号

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。