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最高裁

児童扶養手当支給停止処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ツ)54
事件名
児童扶養手当支給停止処分取消請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2025年6月10日
裁判種別・結果
判決・棄却
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和3(行コ)53

AI概要

【事案の概要】 障害基礎年金を受給するひとり親が、児童扶養手当法13条の2第2項1号及び同法施行令6条の4の規定に基づき児童扶養手当の支給を停止されたため、当該処分の取消しを求めた事案である。ひとり親世帯では、子加算部分を含めた障害基礎年金の総額と児童扶養手当の額が比較され、障害基礎年金が上回る場合には児童扶養手当が全額不支給となるのに対し、ふたり親世帯では障害基礎年金の子加算部分のみと比較され差額が支給されるという取扱いの差異があり、この併給調整の仕組みが憲法25条(生存権)及び14条1項(平等原則)に違反するかが争われた。 【争点】 児童扶養手当法13条の2第2項1号及び同法施行令6条の4が定める障害基礎年金と児童扶養手当の併給調整の仕組みが、ひとり親世帯とふたり親世帯との間で合理的理由のない差別をもたらし、憲法25条及び14条1項に違反するか。 【判旨】 最高裁は上告を棄却した。憲法25条の規定の趣旨に応えて具体的にどのような立法措置を講ずるかは立法府の広い裁量に委ねられており、児童扶養手当と障害基礎年金はいずれも所得保障の給付である点で性格を同じくするから、両者の併給調整を行うかどうか及びその具体的内容は立法裁量の範囲に属するとした。また、憲法14条1項違反についても、ひとり親世帯とふたり親世帯では受給権者の構成に違いがあることなどに照らし、合理的理由のない差別をもたらすものとはいえないと判断した。ただし、宇賀克也裁判官は反対意見において、児童扶養手当法の目的である「児童の福祉の増進」の観点からは世帯単位で考えるべきであり、ふたり親世帯のほうが稼得能力が大きく所得保障の必要性が低いにもかかわらず有利な併給調整とすることに合理性がなく、施行令の規定は憲法14条の平等原則に違反すると述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。