AI概要
【事案の概要】 農事組合法人A(千葉県旭市)の理事である被告人B及び被告人Cが共謀の上、同法人の業務に関し、令和元年9月頃から令和7年1月までの間、タイ国籍の外国人6名が在留期間を経過して不法に残留する者であったにもかかわらず、在留資格や在留期限の確認等の必要な方法を尽くさないまま、同人らを農作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、不法就労活動をさせたとして、出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長罪)に問われた事案である。不法就労期間は短い者で約9か月、長い者で約5年4か月に及んだ。被告人らはいずれも事実を認めている。 【判旨(量刑)】 被告法人Aを罰金100万円に、被告人Bを懲役1年及び罰金70万円に、被告人Cを懲役1年及び罰金70万円に処し、被告人B及び被告人Cの懲役刑についてはいずれも3年間の執行猶予を付した(求刑:被告法人Aに罰金100万円、被告人Bに懲役1年及び罰金100万円、被告人Cに懲役1年及び罰金100万円)。裁判所は、本件が日本の出入国管理行政をないがしろにする犯行であり、6名の外国人を長期間にわたって不法就労活動させた刑事責任は軽視できないとしつつ、被告人らが事実を認めて反省していること、今後の業務見直しと再犯防止を誓約していること、被告法人A及び被告人Bに前科前歴がないこと等を酌むべき事情として考慮した。罰金刑については、弁護人が併科は相当でないと主張したが、不法就労助長により一定の収益を得た以上、相応の罰金刑は不可避であるとした。もっとも、被告人らが専ら地域農業の継続のために本件に及び、多額の利益を得ていたとは認められないことも考慮し、求刑より減額した罰金額を科した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
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