持続化給付金等支払請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)を営む上告人が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国が策定した持続化給付金及び家賃支援給付金について、性風俗関連特殊営業を行う事業者を給付対象から除外する各規程の定めが憲法14条1項(法の下の平等)及び22条1項(職業選択の自由)に違反すると主張し、国等に対して各給付金の支払等を求めた事案である。 【争点】 性風俗関連特殊営業を行う事業者をコロナ関連給付金の給付対象から除外する取扱いが、憲法14条1項の平等原則及び22条1項の職業選択の自由に違反するか。 【判旨】 最高裁は上告を棄却した。憲法14条1項について、本件各給付金は政策目的をもって公費により給付されるものであり、給付対象者の範囲を画するに当たっては政策的見地から種々の考慮要素を勘案することが許されるとした。無店舗型性風俗特殊営業は、接客従業者を派遣して不特定の者の性的欲望を満足させるために身体的接触を伴う役務を提供させるという特徴を有し、風営法上その健全化を観念し得ないものとして届出制の下に置かれており、この位置付けは合理性を欠くとはいえないとした。さらに、接客従業者が顧客の指定する場所に出向く業務態様から尊厳を害するおそれを否定し難いことも考慮し、公費を支出してまで事業継続を支えることは相当でないとして給付対象から除外することは不合理とはいえないと判断した。憲法22条1項についても、給付をしないというにとどまる本件各取扱いは同項に違反しないとした。なお、宮川美津子裁判官は、本件各給付金の趣旨・目的からは事業内容による区別の合理的根拠は見当たらず憲法14条1項に違反するとの反対意見を述べた。
裁判要旨
国が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号所定の無店舗型性風俗特殊営業を行う事業者に対して持続化給付金給付規程(中小法人等向け)(令和2年8月1日付けのもの)及び家賃支援給付金給付規程(中小法人等向け)(同年10月29日改正前のもの)に定める各給付金を給付しないこととしていることは、憲法14条1項に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
憲法14条1項、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条7項1号