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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10107
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年6月16日
裁判官
水野正則

AI概要

【事案の概要】 キリンホールディングス株式会社(原告)が、キリンフーズ株式会社(被告)の商標登録第6687612号(「キリンフーズ」の文字と麒麟を模した動物図形からなる商標、指定商品:第30類「ぎょうざ、しゅうまい、中華まんじゅう、ハンバーガー、ホットドッグ、穀物の加工品」)について、商標法4条1項11号及び15号に該当するとして商標登録無効審判を請求した。特許庁は「審判の請求は成り立たない」とする審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消請求事件である。 【争点】 本件商標の図形部分と文字部分「キリンフーズ」を分離観察できるか、さらに文字部分から「キリン」の部分を要部として抽出し、各引用商標(「KIRIN」「麒麟」「キリン」「きりん」等の原告所有商標)と比較して類否判断をすることが許されるかが主たる争点となった。被告は、本件商標は図形部分と文字部分が不可分一体であり、「キリンフーズ」も一体の造語として把握されるべきと主張した。 【判旨】 裁判所は、本件商標の図形部分と文字部分は相互に重なり合わず上下に明確に分かれており、分離観察が可能な結合商標であると認定した。文字部分のうち「フーズ」は食品を意味する英語「foods」の片仮名表記として周知であり、企業名の後に「フーズ」を付して食品会社を示す用例も多数存在することから、本件指定商品との関係で「フーズ」の自他識別力は「キリン」に比べ弱いと判断した。また、図形部分から想像上の動物「麒麟」の観念が生じ、文字部分の「キリン」に看者の注意を集める面もあるとした上で、「キリン」を要部として抽出できると認定した。各引用商標からも「キリン」の称呼及び「麒麟」の観念が生じ、称呼・観念において共通し、外観の相違はこれらの共通性を凌駕するほど顕著ではないとして、本件商標は各引用商標と類似すると結論づけた。指定商品も同一又は類似であることから、商標法4条1項11号に該当するとして、審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。