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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10008
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年6月16日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70512

AI概要

【事案の概要】 控訴人(株式会社リスクベネフィット)は、「故人及び/又は動物の放置された部屋の消臭方法」に関する特許(特許第6889954号)の特許権者である。控訴人は、被控訴人(ラスティック東日本ことY)が特殊清掃業務において本件特許の技術的範囲に属する方法を使用しているとして、特許法100条1項に基づく差止め及び不法行為に基づく4800万円の損害賠償を求めた。原審(東京地裁)は、被控訴人の清掃作業が本件発明の構成要件C(解体作業)及びE(被覆作業)を充足しないとして請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 主たる争点は、被控訴人の清掃作業が本件発明の構成要件E(「前記解体作業で露出した汚物の残存する箇所を塗料で覆う被覆作業」)を充足するか否かである。控訴人は、被控訴人が見積段階からコーティング処理を計上し、オキシライトPROによる洗浄後にコーティング処理を実施したことは、解体作業で露出した箇所に汚物が残存していたことを示すと主張した。また、敷居滑りテープの下に体液が浸透するとの実験結果も提出した。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、見積段階でコーティング処理が計上されていたとしても、それは清掃作業でコーティングが必要になると予測していたにすぎず、洋間の敷居滑りやトイレにおいて解体作業で露出した箇所に汚物が残存していたと推認することはできないと判断した。オキシライトPROの使用についても、解体作業で露出した箇所に汚物が残存していた場合にのみ用いられるとは認められず、残存汚物を選択して作業したとも認められないとした。敷居滑りへの体液浸透実験についても、遺体は洋間中央部に存在しており、遺体搬出時に体液が敷居滑りに付着する蓋然性が高いとは認められないとして排斥した。以上から、構成要件Eの充足は認められず、原判決は相当であるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。