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下級裁

殺人、死体遺棄

判決データ

事件番号
令和5(わ)55
事件名
殺人、死体遺棄
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年6月17日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、実父の末期がんをきっかけに実家に戻り、実父の遺産の大部分を相続する一方、実母(当時62歳)と同居することになった。遺産相続や生活費を巡り実母とのトラブルが増え、兄姉からの協力も得られないと思い込んでストレスを溜めていた。令和4年12月14日頃、川崎市内の自宅において、実母から罵倒されたことをきっかけに殺害を決意し、実母の頸部を両手で絞め付けて窒息死させた(殺人)。翌15日、山梨県都留市内の山林に実母の死体を投棄した(死体遺棄)。 【争点】 ①殺意の有無:弁護人らは、被告人が殺害について記憶がなく意識的な行為ではないと主張した。②責任能力:弁護人は、被告人が前頭葉てんかんに罹患しており、発作中に殺害行為に及んだため心神耗弱の状態にあったと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、①殺意について、医学鑑定によれば窒息死させるには両手で頸動脈を最低5分間圧迫する必要があり、被告人の捜査段階の供述は医学的所見と合致する詳細なものであって想像で構築できるものではなく、記憶がないとの主張は信用できないとして殺意を認定した。②責任能力について、てんかん発作中に首を絞め続けることは医学的に不可能であり、脳波検査やCT・MRI等の確定診断に必要な検査も行われておらず、てんかん罹患自体も疑わしいとして主張を排斥した。量刑については、仰向けの被害者に馬乗りになり動かなくなるまで首を絞め続けた行為は非常に悪質であること、死体遺棄も計画的であること、犯行に向き合わず十分な反省が見られないことを重視しつつ、母との同居生活でのストレスには一定の同情の余地があること、幼なじみによる更生支援の存在、前科がないことも考慮し、求刑懲役16年に対し懲役15年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。