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知財

商標権移転登録手続請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10003
事件名
商標権移転登録手続請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年6月19日
裁判官
頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和4(ワ)2110

AI概要

【事案の概要】 本件は、シルバーアクセサリー商品の製造販売等を行うガボラトリー社に関連する商標権をめぐる紛争の控訴審である。控訴人(原告)は、商標権者として登録されている米国人Aの遺産管理人である被控訴人(被告)に対し、①Aの夫Bとの間で本件各商標に関する権利を取得する旨の合意(本件合意)をしたことを根拠とする商標権移転登録手続、②不法行為に基づく損害賠償、③不当利得返還(約4972万円)を請求した。原審(東京地裁)が全請求を棄却したため、原告が控訴した。国際裁判管轄は日本の裁判所に専属し、商標権の得喪の準拠法は日本法、本件合意の準拠法はカリフォルニア州法とされた。 【争点】 主たる争点は、原告とBとの間で本件各商標に関する権利を原告が保持する旨の本件合意が成立したか否かである。控訴審では、原告が本件株主間契約6条の「すべての商標、特許、著作権、ロゴ及びサービスマーク」は本件各商標を指すと補足主張し、Aの米国訴訟における陳述書等を援用した。また、Aや被告の供述の信用性がないとも主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。まず、商標権の移転登録手続請求について、我が国の商標権は設定登録により発生する権利であり、商標法には冒認出願者に対する権利移転請求権の規定が存在しないため、仮に本件合意があったとしても原告が商標権を取得することはなく、真正な登録名義の回復を原因とする移転登録手続請求権も認められないと判示した。本件合意の成否については、本件株主間契約6条は「原告が所有する」商標等と記載しているにすぎず、本件各商標が同条の対象に含まれることを裏付ける証拠はないとした。Aの米国訴訟における供述等もガボラトリー社がBからライセンスを受けて商標を使用していた事実を示すにとどまり、原告が本件各商標を所有していたことの裏付けにはならないと判断した。口頭弁論終結後の弁論再開申立てについても、認定判断を左右するものはないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。