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最高裁

医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件

判決データ

事件番号
令和7(医へ)16
事件名
医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年6月23日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和7(医ほ)7

AI概要

【事案の概要】 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づき、対象者に医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定(医療観察法42条1項)がなされた。対象者側がこれを不服として抗告したが棄却され、さらに最高裁判所に対して再抗告(特別抗告)を申し立てた事案である。 【争点】 医療観察法42条1項の決定に対する抗告の申立書の記載方式や抗告申立ての期間等を定める医療観察法64条2項及び審判手続規則89条2項が、憲法31条(適正手続の保障)に違反するか否かが主たる争点であった。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、裁判官全員一致の意見で再抗告を棄却した。憲法31条違反の主張については、医療観察法42条1項の決定に対する抗告の申立書の記載方式や抗告申立ての期間等をどのように定めるかは立法政策の問題であって、憲法適否の問題ではないとして、主張は前提を欠くと判断した。その余の主張についても、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反・事実誤認の主張であり、医療観察法70条1項の抗告理由(憲法違反・判例違反)に当たらないとして退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

参照法条

憲法31条、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律64条2項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による審判の手続等に関する規則89条2項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。