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知財

特許使用料請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10001
事件名
特許使用料請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年6月25日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和6(ワ)70106

AI概要

【事案の概要】 控訴人(アキシオン株式会社)が、被控訴人(アキシオン・トーキョー株式会社)に対し、フルボ酸製造方法に関する3件の特許権(本件特許権1~3)について通常実施権を許諾する旨の契約(本件契約)に基づき、令和6年1月分から3月分までの実施許諾料合計600万円の支払を求めた事案である。原審(東京地裁)は、控訴人の債務不履行を原因とする被控訴人による本件契約の解除を認め、控訴人の請求を棄却した。控訴人はこれを不服として控訴した。 【争点】 控訴人が本件特許権1及び3について特許権の共有者から被控訴人のために通常実施権を許諾する権限を取得しなかったことが債務不履行に当たるか、また被控訴人による契約解除が有効かが争点となった。控訴人は、①別の特許権2件について専用実施権の設定を受けており被控訴人も本件特許権1・3の使用を予定していなかった、②契約書7条は実施許諾ができなくても債務不履行とならない旨の規定である、③契約書3条により被控訴人は一方的に契約を解除できない、と主張した。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、①について、契約書では本件特許権1及び3が許諾対象として明確に特定されており、別の特許権の専用実施権取得により債務不履行が解消されるわけではなく、被控訴人の事業計画書に記載がないことをもって債務不履行責任の免除と解することもできないとした。②について、契約書7条は特許登録原簿への登録不能や出願拒絶の可能性を注意的に規定したにとどまり、実施許諾が実現しなかった場合の債務不履行責任を否定する趣旨とは解し難いとした。③について、契約書3条は許諾料の支払期間等を別途協議する旨の規定にすぎず、債務不履行による法定解除権の行使を禁ずる趣旨とは解し難いとした。以上から、原判決は相当であるとして控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。