特許権侵害排除等請求兼損害賠償等反訴請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和7(ネ)10005
- 事件名
- 特許権侵害排除等請求兼損害賠償等反訴請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年6月26日
- 裁判官
- 岩井直幸
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和5(ワ)70272
AI概要
【事案の概要】 本件は、「親綱支柱用治具」に関する特許権(特許第6843385号)を有する控訴人(キョーワ株式会社)が、被控訴人会社(大嘉産業株式会社)による被告製品の販売等が特許権侵害に当たるとして、差止め・廃棄及び損害賠償を求めた本訴と、被控訴人会社が、控訴人がInstagramで被告製品が特許権を侵害する旨の投稿(本件投稿)を行ったことが不正競争防止法2条1項21号の信用毀損行為に該当するとして、差止め及び損害賠償を求めた反訴の控訴審である。原審は本訴請求を全部棄却し、反訴の差止請求を認容するとともに損害賠償55万円を認容したため、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 (1)文言侵害の成否(構成要件C「矩形状の板の端部でU字状に折り曲げられた折り曲げ部」の充足性、構成要件E「矩形状の板の長さがフランジ幅より長い」の充足性)、(2)均等侵害の成否(第1要件=本質的部分の認定)、(3)本件投稿の不競法2条1項21号該当性及び損害額。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、被告製品のフックは「底板」ではなく「側板」に形成されており、底板をU字状に折り曲げて形成されたものではないから構成要件Cを充足せず、構成要件Eについても「矩形状の板」の解釈を誤った主張であるとして文言侵害を否定した。均等侵害についても、本件発明の本質的部分は、矩形状の板の長さがフランジ幅より長いこと(構成要件E)及び矩形状の板の端部でU字状に折り曲げられた折り曲げ部を備えること(構成要件C)にあると認定し、被告製品はこれらを充足しないから第1要件を満たさないとした。控訴人のパイオニア発明の主張についても、公知技術の組合せであり貢献の程度が大きいとはいえないと退けた。反訴については、原審の判断を維持し、本件投稿が信用毀損行為に該当するとして差止め及び損害賠償55万円(無形損害50万円+弁護士費用5万円)を認めた。