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下級裁

道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)202
事件名
道路交通法違反被告事件
裁判所
千葉地方裁判所 松戸支部 刑事部
裁判年月日
2025年6月26日
裁判官
向井志穂

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年4月15日午後0時39分頃、自転車を運転し、千葉県柏市内の三車線道路(幅員約3.5メートルの対向車線)において、対向進行してきたa運転の普通乗用自動車(時速約31キロメートル)の通行を妨害する目的で、法定の除外事由がないのに中央線から右の部分である対向車線にはみ出して時速約15キロメートルで進行し、同車に約5.38メートルまで接近させ、運転手に回避措置を余儀なくさせた道路交通法違反(妨害運転)の事案である。被告人は本件直前にも同様に対向車線への進出を繰り返し、対向車に一時停止等の回避措置を取らせていた。被告人には同種前科(自転車による妨害運転)が2件あり、比較的長期間の服役経験がある。 【争点】 弁護人は、①被告人の運転がa運転車両に交通の危険を生じさせるおそれのある方法による運転(妨害運転)に該当しない、②被告人にはa運転車両の通行を妨害する目的がなかったと主張した。①について裁判所は、約29メートル手前で突然対向車線にはみ出す行為は二、三秒で衝突に至る位置関係での違反行為であり、急な回避措置の起因となりうるものであること、幅員の狭い道路で後続車もいたことから事故の一般的抽象的可能性があったと認定した。②について、被告人は「ショートカットのため中央線を越えた」と供述したが、はみ出し後に右側へ移動する素振りなく直進して接近した動きと整合せず、本件直前にも二度同様の行為を繰り返していたことから、対向車の自由かつ安全な通行を妨げる積極的意図があったと認定した。 【判旨(量刑)】 懲役1年(求刑懲役1年4月)。未決勾留日数中240日を算入。裁判所は、対向車線上で時速約15キロメートルで約5.38メートルまで接近させた行為は非常に危険であったこと、同種前科2件がありながら再び同種犯行に及んだことを強く非難し、反省の態度もないことから相応期間の実刑はやむを得ないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。