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下級裁

産業廃棄物処理施設変更許可処分取消請求事件

判決データ

事件番号
平成31(行ウ)8
事件名
産業廃棄物処理施設変更許可処分取消請求事件
裁判所
千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日
2025年6月27日

AI概要

【事案の概要】 新井総合施設株式会社は、千葉県君津市において管理型最終処分場「君津環境整備センター」を運営している。同社は平成28年12月、埋立面積を約17万㎡、埋立容量を約420万㎥に増加させる第Ⅲ期埋立地の増設を内容とする産業廃棄物処理施設変更許可申請を行い、処分行政庁(千葉県知事)は平成30年8月にこれを許可した。本件は、処分場周辺に居住する原告ら(151名)が、本件変更許可処分は基準省令等の許可基準に適合しない違法な処分であるとして、その取消しを求めた事案である。なお、平成24年1月には第Ⅰ期埋立地で保有水の漏えい事故が発生し、廃棄物の搬入停止が続いている状況にあった。 【争点】 (1)原告適格の有無、(2)遮水工の基準適合性、(3)土堰堤の遮水工の要否と基準適合性、(4)保有水等集排水設備の基準適合性、(5)調整池の基準適合性、(6)浸出液処理設備の基準適合性、(7)経理的基礎の有無、(8)不正又は不誠実な行為をするおそれの有無。 【判旨】 一部却下、その余棄却。裁判所は、原告適格について、環境影響調査書の調査対象地域(処分場から概ね10km圏内の北~西方向等)に居住等する原告らには原告適格を認めたが、調査対象地域外の原告らについては原告適格を否定し訴えを却下した。本案の争点については、いずれも原告らの主張を排斥した。遮水工については基準省令所定の要件を満たすと認定し、第Ⅰ期漏えい事故の原因は遮水工の破損ではなく保有水の貯留による土堰堤法尻等からの浸出であると判断した。土堰堤は埋立地の一部を構成するものではなく遮水工の設置義務はないとし、保有水等集排水設備・調整池・浸出液処理設備もそれぞれ基準に適合すると認めた。経理的基礎についても、許可事務通知に沿った審査がなされ要件を充足していたと判断し、第Ⅰ期埋立地の改善費用を考慮しても経理的基礎を欠くとまではいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。