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下級裁

傷害

判決データ

事件番号
令和7(わ)471
事件名
傷害
裁判所
東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日
2025年6月27日

AI概要

【事案の概要】 当時大学2年生であった被告人は、大学内で複数の学生から「くさい」などと悪口を言われていじめを受けていると思い込むようになり、大学側に相談しても望むような対応を得られなかったことから、令和7年1月10日午前、教室にあった金槌を持ち出した。同日午後3時45分頃、東京都町田市所在の甲大学乙学部の教室で講義中、学生らから再び悪口を言われた気がしたため、いじめを終わらせるには殴るほかないと決意し、無防備な学生8名(19歳〜22歳)の頭部等を金槌で次々と殴打し、全治約7日〜約14日間の頭部挫創・打撲等の傷害を負わせた。 【判旨(量刑)】 懲役3年・執行猶予4年(求刑:懲役3年)。未決勾留日数中30日を算入。 裁判所は、多数の学生が講義を受ける中、無防備な被害者らに次々と金槌で襲いかかった犯行態様は危険で衝撃的であり、被害者らが「人が多くいる場所に行くのが怖くなった」と述べるなど精神的打撃も大きく、結果を軽視できないとした。動機面では、関係証拠上いじめが全くなかったとはいえないものの、被害者8名はいずれも被告人と面識がないか接点が薄く、悪口を言った事実もなかったことから、客観的に酌量の余地はないとした。もっとも、精神鑑定の結果、被告人は強迫性障害と自閉スペクトラム症を抱えており、その特性により悪口を言われたとの思いにとらわれ、犯行がもたらす弊害を十分に予測できなかった可能性が高く、精神障害が意思決定に「著しくはないがかなりの程度」影響を及ぼしていたと認め、責任非難は相応に減弱するとした。被告人が事実を認めて反省していること、被害者全員と示談が成立し(合計175万円)いずれも宥恕を得ていること、母親が帰国させて監督する旨申し出ていること、本邦における前科がないことを併せ考慮し、執行猶予を付して社会内での更生の機会を与えるのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。