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最高裁

生活保護基準引下げ処分取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ヒ)170
事件名
生活保護基準引下げ処分取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2025年6月27日
裁判種別・結果
判決・その他
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和2(行コ)31

AI概要

【事案の概要】 愛知県内で生活保護法に基づく生活扶助を受給していた原告らが、平成25年から平成27年にかけて行われた厚生労働大臣による生活扶助基準の改定(本件改定)を理由とする保護変更決定の取消しを各市に求めるとともに、国に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。本件改定は、生活扶助基準の展開部分のかい離を是正する「ゆがみ調整」と、物価変動率を指標として基準生活費を一律に4.78%減ずる「デフレ調整」を内容とするものであった。 【争点】 (1) ゆがみ調整における「2分の1処理」(平成25年検証の結果を2分の1のみ反映させたこと)の適法性、(2) 物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整を行ったことの適法性、(3) 本件改定について国家賠償法1条1項にいう違法が認められるか。 【判旨】 最高裁は、ゆがみ調整について、児童のいる世帯への減額の影響に配慮して減額率を限定することには合理性があり、増額率を合わせて限定することにも一定の合理性があるとして、2分の1処理は違法でないと判断した。デフレ調整については、物価変動率は消費と関連する諸要素の一つにすぎず、物価変動が直ちに同程度の消費水準の変動をもたらすものとはいえないと指摘し、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費の改定率を定めることについて専門的知見に基づいた十分な説明がされていないとして、裁量権の逸脱・濫用があり生活保護法3条・8条2項に違反すると判断した。もっとも、国家賠償法上の違法については、厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と本件改定をしたとまでは認められないとして、損害賠償請求を棄却した。保護変更決定の取消請求は認容し、国に対する損害賠償請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

1 平成25年から平成27年にかけて行われた、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減ずることをその内容に含む、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定は、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法である。  ⑴ 生活扶助基準の改定については、中央社会福祉審議会が昭和58年12月に公表した意見具申を踏まえ、昭和59年度以降、水準均衡方式(当時の生活扶助基準が一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式)が採用されている。  ⑵ 上記意見具申においては、物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、生活扶助基準の改定に当たり参考資料にとどめるべきものとされている。  ⑶ 社会保障審議会の生活保護基準部会が平成25年1月に公表した報告書は、厚生労働省において生活扶助基準の見直しを検討する際には、同報告書の評価及び検証の結果を考慮し、その上で他に合理的説明が可能な経済指標を総合的に勘案する場合はその根拠についても明確に示すことを求めている。  ⑷ 生活扶助基準の水準と一般国民の生活水準との間に生じていた不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、社会保障審議会の生活保護基準部会等による審議検討は経られていない。 2 平成25年から平成27年にかけて、物価変動率のみを直接の指標として基準生活費を一律に減ずることをその内容に含む、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)中の生活扶助基準の改定が行われた場合において、次の⑴~⑸など判示の事情の下では、上記改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。  ⑴ 厚生労働省社会・援護局長の下に設置された検討会が平成19年11月に公表した報告書において、生活扶助基準額が一般低所得世帯における生活扶助相当支出額(消費支出額から家賃、医療等の生活扶助に相当しないものを除いたもの)より高い状態にある旨の指摘があった。  ⑵ 平成20年9月のリーマンショックに端を発する世界的な金融危機が我が国の実体経済に大きな影響を及ぼし、同年頃から平成23年頃にかけて、物価、賃金、家計消費がいずれも下落していた。  ⑶ 厚生労働大臣は、平成20年度から平成24年度までの生活扶助基準について水準均衡方式(採用当時の生活扶助基準が一般国民の消費実態との均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式)による改定をしなかった。  ⑷ 平成24年8月に施行された社会保障制度改革推進法附則2条1号において、政府は生活保護制度に関し生活扶助の給付水準の適正化その他の必要な見直しを早急に行うものとする旨が規定されていた。  ⑸ 社会保障審議会の福祉部会内に設置された専門委員会が平成15年12月に公表した中間取りまとめにおいて、生活扶助基準の改定の指標の在り方について検討の必要性が指摘され、消費者物価指数の伸びを上記指標とすることも考えられるとされていた。 (1につき補足意見、1、2につき反対意見がある。)

参照法条

(1、2につき)生活保護法3条、生活保護法8条、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。平成27年厚生労働省告示第268号による改正前のもの)別表第1第1章 (2につき)国家賠償法1条1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。