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知財

特許権侵害損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10004
事件名
特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年6月30日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70346

AI概要

【事案の概要】 台湾企業である控訴人(智佳電子股份有限公司)が、自動車用ワイヤレススカッフプレートに関する特許権(特許第6279803号)を有し、被控訴人(林テレンプ株式会社)が販売する製品が当該特許権を侵害するとして、民法709条に基づき損害賠償金6000万円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審は、被控訴人各製品が本件発明の構成要件Fの「調整可能」との文言を充足しないとして請求を棄却し、控訴人がその取消しを求めて控訴した。 【争点】 主な争点は、構成要件Fにおける「前記感応信号に従って前記バックライトモジュールをそのオンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」の技術的意義の解釈と、被控訴人各製品がこれを充足するか否かである。控訴人は、発光持続時間を「正確に」調整することまでは求められず、コンデンサを用いた制御回路でも構成要件Fを充足すると主張した。また、コンデンサの劣化による発光持続時間の変動を理由に充足性を否定した原判決の証拠評価の誤りも争った。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、本件明細書の段落【0014】及び【0019】の記載を踏まえ、構成要件Fの「オンとオフ状態の時間間隔を調整可能に開閉する制御モジュール」とは、感応信号に従ってバックライトモジュールをオン・オフできるとともに、感応信号によりオン状態にした後、再度の感応信号がなくても一定時間後にオフ状態にするまでの発光持続時間を「可変」とすることができる制御モジュールを意味すると解釈した。その上で、被控訴人各製品は、磁気感知のタイミングとは関係なく発光持続時間を可変に調整・制御する制御モジュールを備えるとは認められず、構成要件Fを充足しないと判断した。控訴人の主位的主張(感応信号による制御で足りる)及び予備的主張(制御回路の付加で充足する)もいずれも排斥された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。