AI概要
【事案の概要】 特定非営利活動法人日本防災士機構(原告)が、一般社団法人ひろしま防災減災支援協会(被告)の有する商標「キッズ防災士」(登録第6669227号、第41類)について、商標法4条1項6号・7号・10号・11号・15号・19号に該当するとして商標登録無効審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたため、その取消しを求めた事案である。原告は「防災士」の商標権者であり、防災士の認証・養成事業を約19年にわたり行い、累計認証者数は約26万人に達していた。 【争点】 主な争点は、(1)引用商標・引用使用商標「防災士」の周知著名性の程度、(2)本件商標「キッズ防災士」と引用商標「防災士」の類否(「防災士」部分を要部として分離観察できるか)、(3)商標法4条1項各号(6号・7号・10号・11号・15号・19号)の該当性である。原告は「防災士」が需要者である「防災に関心を持つ者」の間で周知著名であり、「キッズ」は識別力の弱い語であるから「防災士」が要部として抽出されるべきと主張した。被告は、「防災」「士」はいずれも平易な成語であり独創性が低く、「キッズ防災士」は一連一体の商標として判断すべきと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず「防災士」の周知性について、防災関係者の間ではある程度の周知性を認めつつも、「防災」と「士」はそれぞれ辞書に掲載された一般的な語であり独創性に乏しいこと、静岡県が独自に「ふじのくに防災士」の認定を行っている例や「防災介助士」等の類似資格が存在すること、防災士自身が認知度の低さを指摘するアンケート結果があること等から、一般消費者の間で広く知られているとは認められないと判断した。次に商標の類否について、本件商標の需要者には一般消費者が相当の割合を占めるとし、「防災士」部分のみが周知性ゆえに強く支配的な印象を与えるとは認められないから、「キッズ防災士」は一体不可分の商標として観察すべきとした。その上で、外観・称呼・観念のいずれにおいても両商標は紛れるおそれがないとして11号非該当を認め、同様の理由で10号・15号・6号・7号・19号のいずれについても該当性を否定し、審決の判断に誤りはないと結論づけた。