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最高裁

不当利得返還等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(受)2461
事件名
不当利得返還等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2025年6月30日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)1593

AI概要

【事案の概要】 別荘地管理会社である上告人が、栃木県那須塩原市所在の大規模別荘地内に土地1区画を所有する被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、平成28年7月から令和3年6月までの管理費相当額(年額3万6000円×区画数)の支払を求めた事案である。被上告人は上告人との間で管理契約を締結しておらず、土地上に建物も建築せず土地を利用していなかった。第1審は請求を認容したが、原審(控訴審)は、管理業務が土地の経済的価値に与えた影響は不明であるとして利益の享受を否定し、請求を棄却した。 【争点】 管理契約を締結していない別荘地所有者が、別荘地全体を対象とする管理業務(道路・排水設備等の保全管理、パトロール、雑草刈込み等)により不当利得として管理費相当額の返還義務を負うか。特に、土地上に建物を建築せず土地を利用していない所有者についても利益の享受が認められるか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却した(第1審判決を維持)。管理業務は別荘地の基本的な機能や質を確保するために必要なものであり、全ての所有者に利益を及ぼすもので、契約未締結の一部所有者のみを利益享受から排除することは困難な性質であるとした。建物の有無や土地利用の有無にかかわらず所有者に利益を生じさせるものであり、管理費未収受の上告人には損失があると認定した。さらに、被上告人が別荘地であることを認識して土地を取得したこと、管理費不負担者がいると他の所有者との不公平や管理業務への支障が生じること、管理業務は所有者が個別になし得ず自治体による提供も期待できないことを踏まえ、被上告人が管理業務の提供を望んでいなくても管理費相当額の負担を免れないとし、契約自由の原則にも反しないと判示した。裁判官全員一致の意見である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

不動産の管理業等を目的とする株式会社であるXは、甲別荘地内に土地を所有する者との間で個別に管理契約を締結し、甲別荘地において上記管理契約に基づく管理業務を行っており、Yは、甲別荘地内に土地を所有するものの、Xとの間で上記管理契約を締結せず、管理費を支払っていない場合において、次の⑴~⑸など判示の事情の下では、Yは、Xに対し、上記管理業務に対する管理費として相当と認められる額の不当利得返還義務を負う。 ⑴ 甲別荘地は、多数の土地及び道路等の施設から成る大規模な別荘地として開発され、現在も別荘地として利用されている。 ⑵ 上記管理業務の内容は、①道路、側溝及びマンホール等の雨水排水設備、街路灯、消火栓、ゴミ集積所等の保全及び維持管理、②毎日2回のパトロール実施、道路ゲートの開閉管理、関係者以外の立入り防止、天災地変時の見回り点検、③道路両脇の雑草の刈込み作業、U字溝内部の清掃作業である。 ⑶ 上記管理業務に要する費用は、甲別荘地内に土地を所有する者から上記管理業務に対する管理費を収受することによって賄うことが予定されている。 ⑷ Yは、甲別荘地が別荘地であることを認識して、その1区画である土地を取得した。 ⑸ 上記管理業務は、甲別荘地内に土地を所有する者が個別になし得るものではなく、地方自治体による提供も期待できないものであって、X以外にこれを提供することができる者がいることはうかがわれない。

参照法条

民法703条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。