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下級裁

傷害致死被告

判決データ

事件番号
令和6(わ)378
事件名
傷害致死被告
裁判所
津地方裁判所
裁判年月日
2025年7月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年7月4日、津市内の自宅において、同居する実母A(当時87歳)に対し、寝た状態でいた同人の右大腿部付近を4、5回足で踏みつける暴行を加え、骨盤骨及び右大腿骨大転子部の骨折等の傷害を負わせ、同月17日、多臓器不全により死亡させた傷害致死の事案である。被告人は、被害者に何度も部屋を片付けるよう言ったにもかかわらず、いい加減な返事をするだけで片付けず、話の途中で寝ようとした態度に立腹して犯行に及んだ。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役4年に処した(求刑懲役8年)。不利な情状として、相当高齢の被害者を一方的に攻撃したこと、骨盤骨・大腿骨を骨折させるほど強度の暴行であったこと、死亡という結果が重大であること、動機・経緯に特に酌むべき事情がなく強い非難に値することを指摘した。他方、有利な情状として、凶器を使用しておらず頭や腹等の身体の重要部分に向けた暴行でもないことから人を死亡させる危険性が高かったとまではいえないこと、本件以前に同程度の強度の暴行を繰り返していたとは認められないこと、犯行後に被害者に救急車を呼ぶか尋ね自ら119番通報し救命措置をとったこと、事実を認め不利な事実も供述し事件解明に協力したこと、兄が社会復帰を支援する意向を示していることを挙げた。犯情は傷害致死事案(単独犯・1件・被害者が親)の中で中等度より若干軽い部類に位置付けられるとし、検察官の求刑は重すぎ、弁護人が求める執行猶予は相当でないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。