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下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)193
事件名
詐欺被告事件
裁判所
佐賀地方裁判所
裁判年月日
2025年7月2日
裁判官
山田直之

AI概要

【事案の概要】 カンボジア王国内のカジノホテルを拠点とする中国人主導の組織的詐欺事件において、被告人両名が日本語の文章修正作業(いわゆる「かけ子」支援)に従事し、架空のFX取引への投資を装って日本国内の被害者2名から合計844万円をだまし取った詐欺被告事件である。犯行の手口は、LINEのグループトーク上で架空の投資家「F先生」やアシスタント、多数のさくらを登場させ、FX取引で確実に利益が出るかのように装い、運用資金名目で指定口座に送金させるというものであった。被告人両名は令和4年7月頃からカンボジアに渡航し、中国人の指示のもと、詐欺に用いる日本語メッセージの修正作業に常習的・職業的に従事していた。 【争点】 被告人Bの弁護人は、Bの関与は日本語の文章修正にとどまり、詐欺の共同正犯ではなく幇助犯が成立するにとどまると主張した。裁判所は、本件詐欺が日本語の文章を通じて被害者を信用させる類型であり、首謀者が外国人である本件において不自然な日本語を修正する作業は犯罪の成功にとって非常に重要な役割であると認定した。加えて、Bが相当長期間にわたり修正作業に従事し、指示役に特殊詐欺報道の記事を送付してリスクを認識していたこと、報酬として少なくとも1500米ドルのほか食事・宿泊の提供を受けていたこと、他の日本人と協力し間断なく作業に当たっていたことから、実行行為者との意思の連絡も十分に認められるとして、共同正犯の成立を肯定した。 【判旨(量刑)】 被告人両名をそれぞれ懲役3年・執行猶予5年に処した(求刑:懲役4年の実刑)。量刑上、組織的かつ巧妙な犯行態様、合計844万円という多額の被害、常習的・職業的な関与を重視し、原則的には実刑が相当とした。もっとも、第1の被害者に対し合計325万円(B負担分150万円)、第2の被害者に対し合計522万円(A負担分150万円、B負担分197万円)の被害弁償がなされ、被害額に相応する事後的な被害回復が図られたこと、被告人Aが責任を認め謝罪していること、Bも事実関係を概ね認めて謝罪していること、相当期間の身柄拘束による制裁的効果があったことを考慮し、今回に限り執行猶予を付して社会内での自力更生に期待することが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。