AI概要
【事案の概要】 指定暴力団C会副理事長兼D組三代目組長であった被告人Aの指示の下、D組E興業組長であった被告人Bが、対立抗争中の暴力団幹部を殺害しようと企て、E興業組員Fと共謀し、平成22年2月20日、福岡県三潴郡内の被害者方車庫付近において、被告人Bが自動装填式けん銃で弾丸7発を発射し、うち3発を被害者の右足に命中させたが、加療約12週間を要する右脛腓骨遠位部開放性粉砕骨折等の傷害を負わせたにとどまり、殺害の目的を遂げなかったという組織的かつ計画的な銃撃殺人未遂の事案である。被害者は暴力団関係者ではなく、標的を誤認した結果、全く無関係の元警察官が自宅で銃撃された。裁判員裁判として審理された。 【争点】 ①被告人BとFとの共謀の有無、②被告人Aが被告人Bらに本件銃撃を指示したか否かが争点となった。①について、Fの供述は具体的で目撃者の供述とも整合し、Fが組長かつ養親である被告人Bに不利な虚偽供述をするとは考え難いとして信用性を認め、共謀を肯定した。②について、D組傘下3組織の組員による襲撃対象者の行動確認、D組管理下の車両の使用、被告人Aによるバイク名義人への口止め、事件後の再襲撃指示など複数の間接事実に加え、Jの供述の信用性を認め、被告人Aの指示を認定した。 【判旨(量刑)】 暴力団特有の反社会的動機に基づき、けん銃を至近距離から7発発射するという人の生命を奪う危険性が高い悪質な犯行であり、無関係の一般人が重傷を負った結果の重大性、地域社会に与えた恐怖も大きいとした。被告人Aは準備段階から主導的役割を果たし、その指示なくして本件銃撃はなかったとして責任は極めて重いとした。被告人Bは従属的地位にあるものの実行犯として不可欠な役割を担い、累犯前科を含む複数の服役前科がありながら前刑終了後約1年半で犯行に及んだ点を指摘した。同種事案の量刑傾向の中でも最も重い部類に位置付けられるとし、被告人Aを懲役18年(求刑同)、被告人Bを懲役17年(求刑懲役18年)に処した。