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下級裁

殺人未遂、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)505
事件名
殺人未遂、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所
札幌地方裁判所
裁判年月日
2025年7月2日

AI概要

【事案の概要】 妄想型統合失調症に罹患していた被告人は、令和6年2月25日早朝、他人の声が聞こえる幻聴や「声の指示に従って店員が自分に嫌がらせをしている」との妄想を抱き、札幌市内のコンビニエンスストアに包丁とペティナイフを持って再来店した。被告人は、女性店員が対応しないことへの絶望と怒りから「自分が餓死するくらいなら店員を3人殺そう」と決意し、店員3名を次々と刃物で襲撃した。被害者Cは頸部刺創による出血性ショックで死亡し、被害者Aは両側開放性血気胸等の重傷を負い肺や手に後遺障害が残り、被害者Bは脳挫傷等により失語症などの後遺障害が残った。 【争点】 犯行当時の被告人の責任能力が争点となった。検察官は、被告人の善悪を識別し踏みとどまる能力はなお作用していたとして心神耗弱を主張し、弁護人は、妄想型統合失調症の影響が圧倒的で正常な判断能力はほとんど作用していなかったとして心神喪失を主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の妄想は現実に根差したものであり指示・命令型ではなかったこと、犯行に至る過程で刃物を持参する判断や店内確認、ためらいなど要所で自分なりの判断をしていたこと、犯行を踏みとどまる力はあったが妄想の力が上回ったにすぎないことを認定し、心神耗弱と判断した。量刑については、コンビニという身近な場所での無差別的かつ残忍な犯行であり、1名が死亡し2名に重篤な後遺障害が残るなど被害は甚大であること、「餓死するくらいなら3人殺そう」という考えは妄想に由来せず被告人自身の人命軽視の表れであること、被告人が法廷で謝罪せず反省がうかがわれないことを指摘した。心神耗弱を考慮しなければ無期懲役相当の特に重い部類に位置づけられるとし、心神耗弱による減軽を適用して有期懲役としつつ、刑期を減らす事情はないとして求刑どおり懲役30年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。