AI概要
【事案の概要】 本件は、大阪府豊能町の住民である原告らが、同町が一般社団法人コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会(CSPFC)に委託したコンパクトスマートシティパーク事業(業務委託料約3億9036万円)に関し、令和4年9月及び12月に行われた計約3億1200万円の概算払の支出命令が違法であると主張して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、当時の豊能町長に対する損害賠償請求(3903万6200円)を町に求めた住民訴訟である。事業財源として企業版ふるさと納税による寄附金約1億9518万円が予定されていたが、寄附元の株式会社OZ1が申出額を大幅に減額し、実際には6000万円しか寄附されなかった。 【争点】 主たる争点は、住民監査請求が概算払の支出命令から1年の監査請求期間を経過した後にされたことにつき、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」が認められるか否かである。原告らは、OZ1の財務状況が不明であることが豊能町議会で確認された令和5年12月12日が起算点であり、そこから相当期間内に監査請求をしたと主張した。被告は、原告ら代表が情報公開請求により令和5年7月7日に関連文書の開示を受けた時点で監査請求が可能であったと反論した。 【判旨】 裁判所は、請求人ら代表の原告が令和5年7月7日に開示を受けた契約書、概算払の請求書・支出命令書、寄附申出書等の文書により、支出命令の存在・内容に加え、寄附金未納入段階での概算払の事実や寄附申出額の大幅減額等を知ることができたと認定した。同日から相当な注意力をもって調査すれば監査請求をするに足りる程度の事実を把握できたにもかかわらず、約半年後の令和6年1月26日まで監査請求をしなかったことは相当期間内とはいえないとした。原告らが主張する令和5年12月12日の議会での確認は、違法性主張の可否を左右しないと判断した。以上から、適法な監査請求の前置を欠くとして、本件訴えを却下した。