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下級裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)46
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2025年7月3日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、一般廃棄物及び産業廃棄物処理等を目的とする株式会社Aの監査役でありながら同社の実質的経営者として業務全般を統括していた。被告人は、大分市環境部部長B、同部審議監C及び同部清掃業務課課長Dと共謀の上、令和4年7月29日に大分市が執行した「西部清掃事業所地域缶・びん収集運搬業務委託(その2)」の指名競争入札において、株式会社Aに有利な金額で落札させようと企てた。被告人は、従前からの不正な癒着関係を背景に、職員らをして設計金額(約2億1028万円)や予定価格、指名業者名等の秘密事項を漏示させた上、競合相手となる可能性のある業者を排除し辞退が見込まれる会社に差し替えるよう指示して指名業者を変更させるなどし、実質的に競争相手が存在しない状況を作り上げた。その結果、予定価格の99.91%という高い落札率で落札し、偽計を用いるとともに入札に関する秘密を教示する方法により公の入札の公正を害した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、予定価格が約2億1028万円にもなる業務委託の指名競争入札において、被告人が共犯者である市職員らより上位の立場で犯行に関与し、予定価格や指名業者名の漏示を受けるのみならず、競合業者の排除や指名業者の差替えまで指示して実質的に競争のない状況を作出したことから、入札制度及びこれに関わる職務の公正を害した程度は大きく、利欲的な意思決定は強い非難に値すると指摘した。入札談合等関与行為防止法8条の「職員」の身分を有しないことを踏まえても、刑事責任は共犯者らと比較して最も重く、懲役刑の選択はやむを得ないとした。他方、被告人が犯行を認め、関係会社と大分市等との業務委託契約を合意解除した上で第三者調査委員会の調査に応じる意向を示すなど反省の態度を示していることを考慮し、懲役2年・執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。