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知財

意匠権侵害・不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)33621
事件名
意匠権侵害・不正競争行為差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年7月4日
裁判官
浅川浩輝

AI概要

【事案の概要】 本件は、美容健康機器メーカーであるヤーマン株式会社(原告)が、株式会社Camellia及び株式会社Kouken(被告ら)に対し、被告らが販売する美容マスク「PLEASING SAN」について、(1)原告の意匠権(意匠登録第1605840号・美容マスク)の侵害、(2)不正競争防止法2条1項1号(周知な商品等表示との混同惹起行為)を選択的に主張し、差止め・廃棄及び損害賠償を求めた事案である。原告商品「メディリフト」は、顔の下半分を覆う黒色シリコーン製マスクにEMS電気信号発生器を付加したウェアラブル美顔器であり、平成30年3月の発売以来、装着型美顔器市場で約90%のシェアを占めていた。被告商品は同様の構造を持つ布製の美容マスクであり、インターネットモールで約1万円で販売されていた。 【争点】 主な争点は、(1)原告意匠とイ号意匠(被告商品のマスク部分)の類否、(2)意匠登録の無効の抗弁の成否、(3)原告商品の形態的特徴が不競法2条1項1号の周知な商品等表示に該当するか(特別顕著性・周知性)、(4)原告商品の形態と被告商品の形態の類似性、(5)混同を生じさせる行為への該当性、(6)差止めの必要性、(7)損害額であった。被告らは、原告表示は抽象的で恣意的に設定されたものであり商品等表示に該当しない、両商品には素材・電気信号発生器の形状・縫い目等の差異があり類似しないなどと反論した。 【判旨】 裁判所は、事案に鑑み不競法に基づく請求から判断した。原告商品の5つの形態的特徴(本件特徴I〜V:本体部分の構成、上下ベルト、鼻当て部・口開口部、両頬部のEMS電気信号発生器、黒色統一)の組合せについて、発売時点で装着型EMS美顔器自体が市場に存在せず、マスク全体が黒色で統一された美容マスクもなかったことから特別顕著性を認め、発売後短期間での圧倒的シェア獲得等から遅くとも令和2年8月(被告販売開始)前に周知性を取得したと認定した。被告商品は本件特徴I〜Vの全てを包含しており原告表示と類似すると判断し、素材や電気信号発生器の形状等の差異点はいずれも需要者に強い印象を与えるものではないとした。混同のおそれについても、インターネット販売では実物確認が不可能で、被告商品の販売ページでは布製であることが目立つ箇所に記載されていなかったこと等から肯定した。差止請求は、被告らが販売終了を主張し現時点の販売を認める証拠がないとして棄却した。損害額については、推定覆滅事由として価格差(原告2万7500円・被告9980円)等を考慮し約3割の覆滅を認め、被告Camelliaに対し約1億6447万円、被告Koukenに対し約427万円の賠償を命じた。意匠権侵害については、不競法に基づく賠償額を超えないとして判断を省略した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。