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最高裁

窃盗、強盗致傷被告事件

判決データ

事件番号
令和6(あ)1161
事件名
窃盗、強盗致傷被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2025年7月7日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審事件番号
令和5(う)149

AI概要

【事案の概要】 窃盗及び強盗致傷の各事実で起訴された被告事件である。第1審は、強盗致傷の被害者の検察官調書抄本を刑訴法321条1項2号前段により採用して有罪判決を言い渡した。これに対し原審(控訴審)は、当該検察官調書について証拠能力をいまだ獲得していない段階で採用し事実認定に供した違法があるとして、刑訴法397条1項・379条により第1審判決を破棄し、400条ただし書を適用して自判した。原審は第1審と同じ犯罪事実を認定しつつ、第1審よりも軽い刑を言い渡した。被告人が上告した。 【争点】 原審が第1審判決を破棄した判断の当否、及び控訴審が自判する際に第1審と異なる量刑判断をする場合の理由提示の要否が問題となった。 【判旨(量刑)】 最高裁は上告を棄却した。弁護人の上告趣意は実質的に法令違反・事実誤認の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。そのうえで、原審自身が、証拠決定の時点で既に被害者が供述不能の状況にあったと説示しており、結局321条1項2号前段の要件を満たしていたと認めているのであるから、証拠決定自体は違法とはいえず、原審が379条の事由があるとして第1審判決を破棄した判断には397条1項・379条の解釈適用を誤った違法があると指摘した。もっとも、被告人側からの上告であるため、411条を適用すべき事案とは認められないとした。渡辺惠理子・平木正洋両裁判官の補足意見は、控訴審が第1審判決を破棄して自判する際、破棄理由が量刑判断の基礎事実の認定に変動を生じさせないものである場合には、基本的に第1審の量刑判断を尊重すべきであり、異なる刑を言い渡すときはその実質的な理由を示すべきであると述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

第1審裁判所が被害者の検察官調書抄本を刑訴法321条1項2号前段により採用する証拠決定をしたことについて、証拠能力をいまだ獲得していない証拠を採用し、事実認定に供した違法があるとして、同法397条1項、379条により第1審判決を破棄した原判決は、原審における事実の取調べの結果も踏まえ、前記証拠決定の時点で既に被害者が供述不能の情況にあったとも説示しており、同時点で同法321条1項2号前段の要件を満たしていたと認めているのであるから、前記証拠決定それ自体が違法であるとはいえないにもかかわらず、同法379条に規定する事由があるとして第1審判決を破棄したことに帰し、同法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法がある。 (補足意見がある。)

参照法条

刑訴法379条、刑訴法397条1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。