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下級裁

強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用

判決データ

事件番号
令和7(う)32
事件名
強盗致死、有印私文書偽造・同行使、詐欺、電磁的公正証書原本不実記録・同供用
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年7月9日
裁判官
岡崎忠之

AI概要

【事案の概要】 被告人は、生活保護受給中に共犯者からの約40万円の振込入金を秘匿して生活扶助等の差額約19万円を詐取し(第1)、長女と共謀して領収書を偽造・行使し(第2・第3)、共犯者と共謀して虚偽の住民異動届を提出し住民基本台帳に不実の記録をさせ(第4)、さらに共犯者と共謀の上、共犯者の実姉である被害者(当時52歳)方において、共犯者が催涙スプレー噴射や頚部圧迫等の暴行を加えて被害者を窒息死させた上で通帳・印鑑等を強取し(第5)、強取した通帳等を用いて2か所の銀行から合計約102万円を詐取した(第6・第7)。原審は被告人を懲役20年に処し、被告人が事実誤認及び量刑不当を主張して控訴した。 【争点】 主な争点は、①第1の詐欺について、共犯者からの入金が「預り金」にすぎず被告人に詐欺の故意がなかったか、②第5ないし第7の強盗致死等について、被告人と共犯者の間に共謀が成立していたかである。被告人は、共犯者から約20年間にわたり北朝鮮への拉致や殺害をほのめかされて脅されており、指示に従わざるを得なかったと弁解した。 【判旨(量刑)】 控訴審は、被告人の弁解について、共犯者の脅しの内容が荒唐無稽である上、被告人が共犯者を口汚くののしるメッセージを送信していた事実とも整合せず信用できないとした。詐欺の故意については、入金口座から生活費が引き落とされていたことや、入金途絶時に被告人が生活費の入金を催促していた事実から十分認定できるとした。強盗致死の共謀については、被告人が犯行用具の準備、車での送迎、催涙スプレー購入の補助等の不可欠で重要な役割を果たし、犯行後に利益の大半(91万円)を受け取り子らに分配していることから、黙示の意思連絡による共謀の成立を認めた。量刑についても、被告人の果たした役割の重大性、利欲目的の身勝手さ、不合理な弁解に終始し反省の色が見えないことを踏まえ、同種事案の量刑傾向に照らしても懲役20年(求刑懲役27年)は重過ぎないとして、控訴を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。