知財
使用差止め等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 控訴人(被控訴人の元職員)が、被控訴人(渋川市)が運営する徳冨蘆花記念文学館の展示室に設置された解説パネルの文章(本件解説文)及び映像付き脚本朗読作品の朗読部分の文章(本件脚本)について、各著作権は控訴人に帰属すると主張し、著作権法112条1項に基づく使用差止め並びに損害賠償金100万円の支払を求めた事案である。原審は本件解説文及び本件脚本が職務著作に該当し著作権は被控訴人に帰属するとして請求を棄却した。控訴人が控訴し、当審で不当利得返還請求(約1938万円の一部請求)を予備的に追加した。 【争点】 (1) 前訴判決の既判力の範囲、(2) 著作権の帰属先(職務著作の成否)、(3) 使用許諾に係る錯誤の有無、(4) 消滅時効の成否、(5) 損害額、(6) 不当利得の成否及び額。特に控訴審では、本件図録が編集著作物でないとの主張、及び「法人等が自己の名義の下に公表するもの」の要件充足性が争われた。 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、本件解説文及び本件脚本は職務著作(著作権法15条1項)として被控訴人が著作者となると判断した。不当利得返還請求については、控訴人は任用行為に基づき本件パネル及び映像作品を製作したものであり、被控訴人による利用には法律上の原因があるとして排斥した。「法人等が自己の名義の下に公表するもの」の要件については、著作物作成時に法人等の著作名義で公表することが予定されていれば足り、実際の公表の有無は問わないとの解釈を示し、本件解説文等は文学館を運営する被控訴人名義で公表するものとして作成されたと認定した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。