AI概要
【事案の概要】 原告が、被告がインスタグラムにおいて原告制作の動画をスクリーンショットした画像を投稿したことにより、当該動画に係る著作権(複製権及び公衆送信権)及び著作者人格権(氏名表示権)が侵害されたと主張して、不法行為に基づき損害金合計約235万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は損害として、著作権侵害による損害14万円、著作者人格権侵害の慰謝料80万円、発信者情報開示費用約120万円、弁護士費用約21万円を主張した。 【争点】 主たる争点は損害額である。被告は著作権及び著作者人格権の侵害自体を争ったが、裁判所は、原告が写真の選択・トリミング・エフェクト・再生速度・音楽挿入等を工夫して制作した動画について映画の著作物としての著作物性を認め、被告によるスクリーンショット画像の投稿が複製権・公衆送信権・氏名表示権を侵害すると判断した。その上で、各損害項目の相当額が争われた。 【判旨】 裁判所は、著作権侵害による損害について、著作権の行使につき受けるべき金銭の額を月額3000円と認定し、侵害期間28か月分の8万4000円とした(原告主張の月5000円を減額)。著作者人格権侵害の慰謝料は、被告アカウントのフォロワー数が24人であること、投稿が動画のごく一部のスクリーンショットであること等を勘案し5万円とした。発信者情報開示費用は、実費約120万円のうち社会通念上相当な範囲として30万円を認容した。弁護士費用は4万5000円とした。以上の合計47万9000円及び遅延損害金の限度で請求を認容し、その余を棄却した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。