AI概要
【事案の概要】 スイス連邦で創業したかばん等の製造販売会社であるヴェンガーエスアー(原告)が、アパレル製品の販売等を行うゴイチマル株式会社(被告)に対し、被告が楽天市場上で販売するリュック(SWISSWINブランド)に付された標章が原告の登録商標(国際登録第1002196号、略正方形に囲まれた幅広の十字から成る図形商標)に類似し、商標権を侵害していると主張して、商標法36条1項及び2項に基づき、被告商品の譲渡等の差止め、広告宣伝物への被告標章の使用差止め並びに被告商品及び広告宣伝物の廃棄を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告商標と被告標章1(金属光沢のある正方形の板を切り抜いた構造の標章)の類否、(2) 原告商標と被告標章2(銀色と赤色の配色で十字及び支持棒を有する立体的形状の標章)の類否、(3) 被告標章1の使用が商標的使用に当たるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、被告標章1について、中央部分に配置された図形が原告商標の「十字」ではなく「4つの不整形な円の集合体状の図形」であると認定し、外観上の相違点(四辺の湾曲の有無、四隅の丸みの有無、外縁部分の幅の差、中央部分の図形の相違)が共通点から受ける類似の印象を凌駕すると判断した。観念及び称呼も「十字・クロス」(原告商標)と「四角・シカク」(被告標章1)で異なるとした。被告標章2については、中央に十字が存在する点で共通するものの、支持棒の存在、リベット頭部状部分や棒状凹部等の立体的形状、銀色と赤色の配色により、原告商標が平板でシンプルな印象を与えるのに対し被告標章2はより重厚かつ複雑な印象を与え、外観に顕著な差異があるとした。さらに、取引の実情として、被告サイトでは「SWISSWIN」の文字商標が被告標章より大きく表示され、商品名・ブランド名欄にも同文字が記載されていたこと、誤認混同の発生を裏付ける証拠がないことも考慮し、いずれの被告標章も原告商標と類似しないと結論づけた。