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知財

特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10012
事件名
特許権侵害に基づく損害賠償請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月10日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和3(ワ)20886

AI概要

【事案の概要】 本件は、「携帯電話、Rバッジ、受信装置」に関する特許権(特許第4789092号)を有する原告モビリティ及び専用実施権を有する原告モビリティ・エックスが、被告パナソニックコネクト及び被告パナソニックに対し、被告らが販売するRFID対応製品(イ号製品・ロ号製品)が訂正後の特許請求の範囲請求項5(本件訂正発明5)の技術的範囲に属し特許権等を侵害するとして、各1500万円の損害賠償を求めた事案の控訴審である。原審は、本件発明5が引用例乙9記載の発明と同一で新規性欠如の無効理由があるとして請求を棄却した。控訴審では、原告らが訂正審決の確定を踏まえ本件訂正発明5に基づき請求を整理した。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品の本件訂正発明5の技術的範囲への属否、(2)乙52(特開平10-289354号公報)を主引用例とする新規性欠如又は進歩性欠如の有無である。特に、本件訂正発明5がサブコンビネーション発明(受信装置の発明)であることから、「請求項4記載の携帯電話」に関する事項が受信装置の発明を特定する意味を有するか、及び「個別情報」の解釈が中心的に争われた。 【判旨】 知財高裁は控訴棄却とした。まず、本件訂正発明5の要旨認定において、請求項4記載の携帯電話に関する構成要件A〜I'は全て携帯電話の構造・機能等を特定するものであり受信装置の構造・機能等を特定しないとして、「請求項4記載の」との事項を除外して認定するのが相当とした。また「個別情報」はシステム上の所定の処理を実行するために必要な情報を広く指すと解した。その上で、乙52発明(プリペイド対応自動販売機システム)のリーダライタが本件訂正発明5の受信装置に相当し、両発明の相違点は通信対象が「携帯電話」か「非接触データキャリア等」かの点のみであるところ、乙19・乙9・乙11の各文献からICカードに代えて携帯電話と非接触交信する技術は優先日当時の周知技術であったとして、本件訂正発明5は進歩性を欠くと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。