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知財

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70463
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年7月10日

AI概要

【事案の概要】 原告が、被告(TOTO株式会社)に対し、水栓エルボ連結固定具に関する共有特許権(特許第2678727号)に係る共同出願契約に基づく実施料の支払又は債務不履行・不法行為に基づく損害賠償として100億円のうち100万円の支払を求めるとともに、別の特許出願(給水管固定構造に関する発明)に係る権利に基づく同様の請求を行い、さらに、ボールバルブ埋め込み水栓柱の製造販売の差止めを求めた事案である。原告は以前にも同様の訴訟(先行訴訟)を提起したが、被告製品の材質が合成樹脂ではなく溶融亜鉛めっき鋼板であり特許発明を実施していないとして棄却されていた。 【争点】 (1) 共有特許権に係る共同出願契約に基づく実施料支払請求権又は債務不履行・不法行為に基づく損害賠償請求権の有無(先行訴訟の既判力との関係を含む) (2) 拒絶査定を受けた別の特許出願に係る権利に基づく実施料支払請求権等の有無 (3) 特許権又は出願発明に係る権利に基づく差止請求権の有無 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。請求1-①(共有特許権関係)については、先行訴訟の控訴審口頭弁論終結日(令和2年6月11日)までの分は先行訴訟の既判力に抵触し、それ以降の分については、本件特許権が平成18年に消滅しており、本件契約がなお存続していたとみるべき事情がないとして、発生根拠を欠くと判断した。請求1-②(出願発明関係)については、本件特許出願が拒絶査定を受けており、何らの権利も設定されていないこと、被告の関与をうかがわせる事情もないとして退けた。請求2(差止請求)についても、特許権は消滅し、出願発明にも権利が設定されていないため、差止請求権を有しないと判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。