下級裁
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 長崎県北松浦郡佐々町の町長であった被告人Aが、町が発注した公共工事2件(給水管改修工事及び図書館照明LED化工事)の指名競争入札に関し、秘密事項である最低制限価格を、県内有力企業の営業本部長であった被告人Bに電話で教示し、被告人Bがさらに入札参加業者の代表取締役らに最低制限価格に近接する金額を教示して各工事を落札させた、入札談合等関与行為防止法違反及び公契約関係競売入札妨害の事案である。被告人Bは長年にわたり町内の公共工事における談合の取りまとめ役を担い、被告人Aとの癒着関係を背景に幾度となく最低制限価格の教示を受けていたもので、本件はその一環であった。 【判旨(量刑)】 被告人両名をそれぞれ懲役1年6月(執行猶予3年)に処した(求刑どおり)。量刑理由として、指名競争入札において極めて重要な情報である最低制限価格が漏洩され、教示を受けた業者が現実に落札しており、公の入札の公正を害する程度は著しいとした。被告人Aについては、町行政の最高責任者として入札手続において中核的役割を果たすべき立場にありながら、被告人Bとの癒着関係を背景にした常習的犯行の一環として行ったもので悪質であるとした。被告人Bについては、行政側と業者側の間に立ち中心的・主導的な役割を果たした上、業者から個人的に謝礼を得ていたことから利欲的かつ身勝手な動機であるとした。他方、被告人Aが町長職を辞していること、被告人Bが懲戒解雇されていること等の事情を考慮し、社会内での更生の機会を与えるとして刑の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。