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知財

特許権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)7855
事件名
特許権侵害差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年7月10日

AI概要

【事案の概要】 大韓民国の会社である原告(パンテックコーポレーション)が、LTE通信規格に係る標準必須特許(SEP)である特許第6401224号(物理ハイブリッド自動再送要求指示チャネルのマッピング方法)の特許権に基づき、被告(グーグル合同会社)に対し、LTE規格に準拠したスマートフォン(Pixelシリーズ)の譲渡等の差止めを求めた事案である。原告は、被告製品がPHICHのOFDMシンボルへのマッピング方法に関する本件発明の技術的範囲に属すると主張した。被告は、構成要件の非充足、進歩性欠如の無効理由に加え、FRAND宣言がされたSEPに基づく差止請求は権利濫用に当たると主張した。 【争点】 1. 被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件H・E・F・J・K・Mの充足性) 2. 乙23発明に基づく進歩性欠如の無効理由の有無 3. 本件差止請求が権利濫用に当たるか(被告がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有しないという特段の事情があるか) 【判旨】 裁判所は、争点3について先に判断し、原告の請求を棄却した。裁判所は、原告とグーグルLLC(被告のグループ会社)との間のライセンス交渉の経過を詳細に認定し、グーグル側は、NDAの締結提案、クレームチャートの検討、対案の提示、算定根拠の説明要求など、ライセンス交渉において誠実に対応していたと認定した。他方、原告のライセンス料率0.75%の算定根拠は、14年前の情報に基づくもので、グーグル側の合理的な疑問に十分応答しておらず、FRAND条件の範囲内であると理解し得ないものであったと判断した。以上から、グーグル側は令和5年11月末時点でFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有していたと認められ、原告の差止請求は権利濫用に当たるとして、その余の争点を判断するまでもなく請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。