最高裁
年金額減額処分取消等請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、年金額の減額処分の取消し等を求める行政訴訟(年金額減額処分取消等請求事件)である。第一審判決後、控訴審(東京高等裁判所)において審理が行われたが、控訴審の審理過程において、合議体を構成する裁判官の1名が途中で交代するという事態が生じた。被上告人らの上告により、最高裁判所第一小法廷が職権で手続上の瑕疵の有無を調査した。 【争点】 控訴審において裁判官の交代があった場合に、交代前の口頭弁論の結果が陳述されないまま弁論が終結され判決がされたことが、民事訴訟法249条1項(直接主義)に違反し、同法312条2項1号の上告理由(絶対的上告理由)に該当するか。 【判旨】 最高裁は職権で調査し、原審の第1回及び第2回口頭弁論期日において控訴状の陳述その他の実質的弁論がされた上、第3回口頭弁論期日において合議体の裁判官1名が交代したにもかかわらず、従前の口頭弁論の結果が陳述されないまま第4回口頭弁論期日で弁論が終結され、交代後の裁判官によって原判決がされたと認定した。これは民訴法249条1項(判決は口頭弁論に関与した裁判官がしなければならないとする直接主義の原則)に違反し、「判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官」による判決であって、同法312条2項1号の絶対的上告理由に該当するとした。したがって、上告理由の当否を判断するまでもなく原判決を破棄し、本件を東京高等裁判所に差し戻した。なお、このような手続違反を理由に原判決を破棄する場合には、上告審において必ずしも口頭弁論を経ることを要しないとの判断も示した。裁判官全員一致の意見による。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。