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最高裁

遺留分減殺請求事件

判決データ

事件番号
令和6(受)2
事件名
遺留分減殺請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2025年7月10日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)123

AI概要

【事案の概要】 被相続人Aが公正証書遺言により遺産を上告人に相続させたところ、Aの子である被上告人らが上告人に対し、改正前民法1031条に基づく遺留分減殺請求権を行使した。被上告人らは不動産の持分移転登記手続等及び預貯金等の金員支払を求めた。上告人は原審口頭弁論期日において、被上告人らが遺留分減殺により取得した各土地の持分(本件各持分)について民法1041条1項に基づき価額弁償する旨の意思表示をした。原審は、上告人に対し本件各持分の価額の支払及び預貯金等の額の支払を命じた。 【争点】 受遺者が民法1041条1項により価額弁償の意思表示をした場合に、遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をしていないにもかかわらず、裁判所が価額の支払を命じることができるか。 【判旨】 最高裁は原判決の一部を変更した。受遺者が価額弁償の意思表示をした場合において、遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をしたときは、遺留分権利者は遺留分減殺により取得した目的物の所有権及び現物返還請求権を遡って失い、これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する(最判平成20年1月24日参照)。しかし、遺留分権利者がかかる意思表示をするまでは、目的物の所有権及び現物返還請求権のみを有するものと解すべきである。本件では被上告人らが価額弁償請求権を行使する旨の意思表示をした事実はうかがわれないから、被上告人らは価額弁償請求権を確定的に取得しておらず、共有持分権及びこれに基づく現物返還請求権のみを有する。したがって、本件各持分の価額の支払を命じた原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法がある。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

遺留分権利者から遺留分減殺に基づく土地の持分の現物返還請求を受けた受遺者が民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1041条1項の規定により上記持分の価額を弁償する旨の意思表示をした場合において、当該遺留分権利者が価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をしたことはうかがわれないにもかかわらず、受遺者に対して上記価額の支払を命じた原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

民法(平成30年法律第72号による改正前のもの)1041条1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。