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下級裁

傷害致死

判決データ

事件番号
令和7(わ)164
事件名
傷害致死
裁判所
広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日
2025年7月11日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、自ら選んだ就業時間後の過ごし方等による寝不足の中、長男A(当時2歳)が走り回る音で眠りを妨げられたことに腹を立て、令和6年10月24日午後1時30分頃、自宅においてAの右腕を左手でつかんで引っ張り、床上に仰向けに転倒させた上、腹部を左足で踏み付ける暴行を加えた。Aは肝挫滅の傷害を負い、翌25日午前1時20分頃、出血性ショックにより死亡した。被告人は執行猶予中の身であり、犯行後、救急救命士に対し被害者が転んで頭を打った旨の虚偽の説明をして適切な処置を遅らせていた。また、本件以前にも日常的にAの頭を平手打ちするなどの暴力を振るっていたことが認められた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、以下の事情を総合考慮し、被告人を懲役8年に処した(求刑懲役8年)。犯行の危険性について、幼く体の小さな被害者に対し重要臓器が集中する腹部を足の裏で強く踏み付けた行為は、凶器を用いず1回にとどまるとしても極めて危険であるとした。犯情の悪質性について、親として幼い被害者を守るべき立場にありながら、何の落ち度もない被害者を一方的に攻撃したことは卑劣で悪質であり、僅か2年10か月で命を奪われた結果は重大であるとした。動機の身勝手さについて、寝不足は自らの過ごし方に起因するものであり、怒りを被害者にぶつけるのは身勝手であるとした。日常的虐待との連続性について、本件以前の暴力は怪我をさせるほどではなかったものの、怒りに任せた行為でありしつけとはいい難く、本件暴行は強度において遥かに上回るが怒りを一方的にぶつけた点で共通するとした。犯行後の対応について、執行猶予中であったことから自己の保身を優先し虚偽説明をした点は、被害者を一人の人格として扱っていないことを示すとして強く非難した。同種事案(傷害致死・単独犯・児童虐待動機)の量刑傾向の中で懲役7年ないし9年に処すべき事案と位置付けた上、被告人が自白して罪を認め感情制御への意欲を示していること、母が監督を約束していることなどを考慮し、懲役8年が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。