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最高裁

事務管理費用償還等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(受)606
事件名
事務管理費用償還等請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
2025年7月14日
裁判種別・結果
判決・破棄差戻
原審裁判所
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
令和3(ネ)109

AI概要

【事案の概要】 被上告人ら(市町村等)は、その区域内で生じた一般廃棄物の処分を廃棄物処理業者キンキクリーンセンターに委託し、上告人(敦賀市)の区域内にある最終処分場で処分していた。同社は届出容量を大幅に超える廃棄物を埋め立て、有害物質を含む地下水が周辺河川に流出する事態が生じた。敦賀市長は同社に支障除去等の措置を命じたが、同社がこれを履行しなかったため、上告人が廃棄物処理法19条の7第1項に基づき自ら工事等を実施した。上告人は、この工事等により被上告人らの事務を管理したとして、事務管理に基づく費用償還を求めた。 【争点】 市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が当該市町村の区域外で不適正処分を行った場合、委託元の市町村等が支障除去等の措置を講ずる法的義務を負うか。立地市町村が自ら措置を講じた場合に、委託元市町村等に対する事務管理が成立するか。 【判旨】 最高裁は原判決を破棄し、差し戻した。廃棄物処理法は、市町村に対し、その区域内の一般廃棄物を適正に処理する責任を負わせたものであり、市町村の区域外で委託先が不適正処分を行い生活環境上の支障が生じた場合にも、委託元市町村は個々の排出者に代わる処理主体として支障除去等の措置を講ずる法的義務を負うと判示した。委託元市町村は区域内での処分に伴う負担を免れる利益を得ており、本来的に措置を講ずべき地位にあるとした。したがって、立地市町村が措置を講じた場合には委託元市町村の事務の管理として事務管理が成立し得るとし、立地市町村が法19条の7第1項に基づき措置を講じた場合でも、委託元市町村の法的義務は変わらず事務管理の成立は否定されないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

裁判要旨

市町村から一般廃棄物の処分の委託を受けた者が、当該市町村の区域外において一般廃棄物処理基準に適合しない処分を行い、これに起因して生活環境の保全上支障が生じ又は生ずるおそれがある場合に、上記処分の場所がその区域内に含まれる市町村がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じたときは、当該市町村が上記委託をした市町村の事務の管理をしたものとして、事務管理が成立し得る。

参照法条

民法697条1項、民法702条1項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律6条の2第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の7第1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。