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知財

不正競争行為差止請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和7(ネ)10012
事件名
不正競争行為差止請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月16日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70036

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(グッドマン社)が、控訴人(東海メディカルプロダクツ社)に対し、被控訴人の販売する医療用Yコネクターの形態が不正競争防止法2条1項1号の周知な商品等表示に該当するとして、控訴人の類似形態のYコネクターの製造・販売の差止めを求めた事案である。原審は請求を一部認容したが、控訴人が敗訴部分を不服として控訴した。 【争点】 (1) 原告Yコネクターの形態が周知な商品等表示に該当するか(特別顕著性・周知性)。控訴人は、オープナーの着色や各部位の寸法比率といった形態的特徴は技術的機能に由来するありふれたものであり、特別顕著性を欠くと主張した。(2) 原告Yコネクターと被告Yコネクターの各形態が類似するか。控訴人は、オープナーの素材・色彩の違い、Cリングの有無、円形支持部の存否、「TMP」「Smart」の刻印など複数の相違点により全体として異なる印象を与えると主張した。 【判旨】 知財高裁は、争点(1)について原審の判断を維持し、原告Yコネクターの形態は他の同種商品と異なる顕著な特徴を有し、需要者である医療従事者の間で周知であると認定した。しかし争点(2)については原審と異なる判断を示した。全体的な構成の共通性はYコネクターの技術的機能に由来するもので出所識別機能を果たさないとした上で、被告Yコネクターはオープナーがシボ加工された不透明素材でオレンジ色に着色されCリングも同色に着色されている点、商品中央に直径20mm程度の円形支持部があり「TMP」「Smart」の文字が成形されて安定した印象を与える点など、外観・称呼・観念に複数の看過し得ない相違点があるとし、需要者がこれらの差異に基づいて異なる印象を受けるため全体として類似とは認められないと判断した。原判決の控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。