AI概要
【事案の概要】 社会保険労務士である被告人が、顧問先の会社代表取締役Aと共謀し、雇用調整助成金の特例措置及び緊急雇用安定助成金制度を悪用して詐欺を行った事案である。被告人は、Aから一部改ざんされた従業員の月報や給与明細書を受け取った上、さらにこれらを改ざんし、Aの会社の従業員7名を休業させて休業手当を支払った旨の虚偽の申請書等を作成・提出して助成金を申請し、合計220万円余りの公的給付金をだまし取った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年(執行猶予4年)に処した(求刑懲役2年)。量刑上不利に考慮された事情として、大胆かつ狡猾な犯行であること、本件後も相当期間にわたり常習的に繰り返した同種行為の一環であること、詐欺の実行役として虚偽申請書の作成・提出という重要な役割を果たしたこと、不正受給した助成金の1割を報酬として受け取っていたことが挙げられた。他方、有利な事情として、不正受給した助成金はAの会社が全額返還していること、事実を認めて反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、社会保険労務士の資格を失うなど社会的制裁を受けていること、妻が支援監督の意向を示していることが考慮され、刑の執行猶予が相当と判断された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。