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知財

保全異議申立事件

判決データ

事件番号
令和7(モ)60501
事件名
保全異議申立事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年7月17日

AI概要

【事案の概要】 債権者(株式会社ホリーズ)は、「Holly's Café」の商標権を有するカフェチェーンである。債務者(株式会社KG F&B JAPAN)が「HOLLYS」等の標章を使用して関西地域でカフェ店舗を展開したことについて、債権者が商標権侵害を主張し、標章使用の差止等を求める仮処分を申し立てた。大阪地方裁判所は令和7年2月13日に仮処分決定(原決定)を発令し、債権者の主位的請求を認容した。これに対し、債務者が保全異議を申し立てたのが本件である。 【争点】 主な争点は、①債権者各商標と債務者各標章の類似性(被保全権利の存否)、②保全の必要性の2点である。債務者は、KG社による「HOLLYS」に係る商標登録出願について特許庁が登録査定をしたことを指摘し、債権者各商標と債務者各標章は類似しないと主張した。また、債権者の経営状態が良好であること、債務者が店舗看板を「ハーリス」やハングル表記に順次変更していること等を理由に、保全の必要性がないとも主張した。 【判旨】 裁判所は原決定を認可し、債務者の保全異議申立てを退けた。商標の類似性について、「Holly's Café」のうち「Café」部分は飲食物提供の役務内容を示す普通名称にすぎず識別力が乏しいとして分離観察を許容し、出所識別標識として強く支配的な印象を与える「Holly's」部分を抽出して債務者標章「HOLLYS」と比較した。その結果、外観において類似し、いずれからも「ホリーズ」の同一称呼が生じ、特定の観念上の差異もないことから、両者は類似すると判断した。債務者が「ハーリス」との片仮名表記を付記する措置は一部に限られ、誤認混同回避に十分とは認められなかった。特許庁の登録査定についても、商標の類否は個別具体的に判断されるものであり、本件の判断を左右しないとした。保全の必要性についても、同一商圏での事業展開による誤認のおそれがあり、債務者に標章使用継続の意思があることから、これを肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。