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知財

出版権等確認請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)11140
事件名
出版権等確認請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年7月17日

AI概要

【事案の概要】 公益財団法人生長の家社会事業団(原告)が、宗教法人「生長の家」の元職員である被告に対し、創立者Bが著した宗教哲学書「生命の實相」について、著作権(出版権設定及び出版許諾を行う権利を含む)が原告に帰属することの確認を求めた事案である。原告はBから昭和21年に著作権の譲渡を受け、その旨の登録も経ていたが、被告は広報誌上で、原告が譲り受けた権利は印税収入に限定され出版権を含まないと繰り返し主張していた。原告は過去に被告に対する名誉毀損訴訟で勝訴判決を得、仮処分手続でも和解が成立していたが、被告がなお同様の言説を続けるため、既判力ある判断を求めて本件確認訴訟を提起した。 【争点】 主たる争点は確認の利益の有無である。原告は、被告が前訴判決後も原告の著作権を否定する言説を継続しており、将来の名誉毀損や著作権行使への妨害が具体的に予見されるため、既判力ある判断が必要と主張した。被告は、原告がBから譲り受けた著作権は印税寄付の手続として著作権譲渡の形式をとった条件付きのものであり、出版権を含まないと主張したが、著作権が被告自身に帰属するとは主張していなかった。 【判旨】 裁判所は、確認の利益が認められないとして原告の訴えを却下した。その理由として、被告は本件著作物の著作権が被告に帰属するとは主張しておらず、著作物そのものに法的な利害関係を有しない立場から意見表明をしているにとどまるため、原告の権利そのものについて現実の危険・不安が生じているとはいえないとした。また、被告の言論行為は著作権侵害に該当するものではなく、和解条項違反や名誉毀損に該当するのであれば別途の法的救済手段が想定されるところ、著作権の存否を確認してもその既判力によって原告が主張する危険を除去できるものではないと判示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。