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知財

商標権侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)5007
事件名
商標権侵害差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年7月17日

AI概要

【事案の概要】 原告(有限会社新居バイオ花き研究所)は、登録商標「恋苺」(第5006976号、第31類・いちご等)の商標権者である。被告(ヴェリタス株式会社)は、いちご商品のパッケージに「あわ恋いちご」という標章を付して販売していた。原告は、被告標章が本件商標と類似し商標権を侵害するとして、商標法36条1項に基づく販売差止め及び同条2項に基づく標章抹消を請求した。被告は、被告標章は本件商標と類似しないと主張するとともに、第三者(株式会社然)から許諾を受けた登録商標「あわ恋いちご」(第6438678号)の使用であるとの抗弁を提出した。 【争点】 1. 本件商標「恋苺」と被告標章「あわ恋いちご」が類似するか(争点1) 2. 後願の登録商標(Z商標)の通常使用権に基づく登録商標使用の抗弁が成立するか(争点2) 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点1について、被告標章の「あわ」部分は平仮名表記で多義的であるが、被告商品のパッケージに「徳島県産」の表記や阿波踊りのイラスト等が付されている取引の実情に照らせば、需要者は「あわ」を地域名称「阿波」として産地表示と認識するため識別力が否定され、「恋いちご」部分を抽出した分離観察が許されると判断した。「恋いちご」と「恋苺」は称呼「コイイチゴ」が同一であり、恋愛のように強くひかれるいちごとの観念も同一であることから、両者は類似すると認定した。被告の「あわ恋」は「淡い恋」を想起させるとの主張に対しては、取引の実情のもとでは副次的な掛詞の趣旨にとどまり分離観察を否定する事情にはならないとした。争点2について、登録商標使用の抗弁は侵害論の心証開示後に提出されたもので時機に後れた攻撃防御方法として却下した。さらに、念のための検討として、先願商標と類似し誤認混同を惹起する態様での後願登録商標の使用は商標法の趣旨に反し権利濫用であるとして、抗弁自体も成り立たないと判示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。