AI概要
【事案の概要】 信用組合の支店次長であった被告人が、職務上の地位や情報を悪用して貸金庫の合鍵を作成し、令和3年9月頃から令和5年3月頃までの約1年半にわたり計171回、横浜市内の支店貸金庫から支店長管理の現金合計約6億1911万円を窃取した事案である。被告人はギャンブル資金等に充てる目的で犯行を繰り返していた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害総額が約6億1911万円と極めて高額であり、有意な被害弁償がなく財産的被害が重大であることを指摘した。被告人が支店次長という職務上の地位を悪用し、約1年半にわたり171回もの犯行を重ねたこと、1回の窃取額が1000万円を超えるものも複数あること、ギャンブル資金目的で犯行を繰り返した点は厳しい非難に値するとした。支店幹部職員による犯行で信用組合の社会的信頼が損なわれ、多額の現金を奪われた顧客らが強い処罰感情を述べるのも当然であるとした。弁護人はギャンブル依存の影響で正常な抑制が働かなくなっていたと主張したが、裁判所はその影響があったとしても6億円以上を171回にわたり盗み続ける行為が正当化されないのは明らかであるとして退けた。被告人に前科がなく、事実を認めて反省の弁を述べていること、出所後にギャンブル依存の治療を受ける旨誓っていること、父が監督する旨述べていること等の事情を考慮しても、求刑懲役13年に対し懲役10年(未決勾留80日算入)を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。