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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10010
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月17日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社本珠屋)は、「珠屋」の漢字と図形からなる商標について商標登録出願をしたが、先行登録商標「珠屋珈琲」(標準文字)と類似するとして商標法4条1項11号に該当するとの拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、審決の取消しを求めた事案である。本願の指定役務は第43類「飲食物の提供」であり、引用商標の指定役務「コーヒーを主とする飲食物の提供、飲食物の提供」と同一又は類似する。 【争点】 引用商標「珠屋珈琲」について分離観察が許されるか、すなわち「珠屋」の文字部分を要部として抽出し本願商標と比較して類否判断をすることが許されるかが争点である。原告は、飲食物の提供の役務では需要者の注意力が深く慎重であること、引用商標は漢字4文字を同一の書体・大きさ・間隔で一連一体に表示しており「タマヤコーヒー」とのみ称呼されるから分離観察は許されないと主張した。 【判旨】 知財高裁は請求を棄却した。まず、引用商標の「珈琲」部分は指定役務との関係で役務の質を表示するにとどまり、出所識別標識としての称呼・観念が生じないと認定した。一方、「珠屋」部分は造語であり一定以上の自他役務識別力を有するとした。さらに、「○○珈琲」の構成からなる飲食店名において「珈琲」以外の部分のみで略称される取引の実情(「椿屋珈琲」→「椿屋」等)を認定し、引用商標は不可分的に結合しているとは認められず分離観察が許されると判断した。そして、本願商標と引用商標の各要部「珠屋」を比較し、外観上相当程度近似し、称呼「タマヤ」が同一であることから、両商標は類似すると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。