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下級裁

住居侵入、強盗致傷

判決データ

事件番号
令和6(わ)1343
事件名
住居侵入、強盗致傷
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年7月18日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、SNSを通じて集められた複数の実行役の一人として、氏名不詳の指示役と共謀の上、令和6年10月1日午前2時頃、埼玉県所沢市内の高齢夫婦(当時85歳・83歳)宅に侵入し、包丁で切り付け、ガムテープで両手首を縛り、殴打するなどの暴行を加えて反抗を抑圧し、現金約16万円やクレジットカード等が入った財布1個及び通帳2冊(時価合計約1550円相当)を強取した。この暴行により、被害者の夫に全治約2週間の右肩挫創・左前腕切創等の傷害を負わせた住居侵入・強盗致傷の事案である。被告人は、家賃等に必要な約15万円を得るためSNSで仕事を探し、怪しさを感じながらも引き受け、前日夜に侵入強盗であると知らされた後も報酬欲しさから加担した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が指示役の下で事前に犯行道具を準備し、通話状態で指示を受けながら役割分担して敢行した計画的犯行であり、深夜に高齢夫婦宅に若い男性4人が侵入し包丁を使用するなど身体への危険性が高い態様であったと指摘した。被害者の精神的苦痛は殺されかけると思うほど多大なものであったとした。被告人が当初から侵入強盗を想定していたわけではなく積極的・主体的に犯行に及んだわけではないとしつつも、違法行為への認識の甘さにつけ込まれ、引き返す機会がありながら報酬欲しさから加担したものであり、考慮にも限界があるとした。その上で、被告人の反省、母親による監督の約束、父親が被害弁償金50万円を準備したこと、前科前歴がないことなどの一般情状を考慮し、求刑懲役10年に対し、懲役6年(未決勾留200日算入)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。