AI概要
【事案の概要】 被告人は、難病(脊髄性筋萎縮症0型)により自発呼吸ができず人工呼吸器が不可欠な長女A(当時7歳)を、自宅で5年以上にわたり昼夜を問わず介護養育していた。被告人自身もうつ病等で通院治療中であり、親族の一部からは介護養育への無理解な言動を受けることもあった。令和7年1月3日、協力的であった夫から初めて介護が負担で安らぎを奪われているかのような発言をされたことを引き金に、急速に疎外感と孤立感を深め、Aとの心中を決意。同月5日、翌日のサービス利用のキャンセルや人工呼吸器のアラーム停止等の準備を行った上で、Aの気管カニューレと人工呼吸器を接続する器具を取り外し、Aを窒息死させて殺害した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず犯行の重大性について、確実に心中を遂げるための準備をした上で自発呼吸のできない被害者から生命維持に不可欠な器具を取り外しており、殺意の揺るぎなさは顕著であるとした。他方で、うつ病を抱えながら被害者の生命維持が自己の介護に委ねられるという緊張感の中で5年以上介護を続けてきた肉体的・精神的疲労の蓄積は察するに余りあり、夫の発言が被告人にとってどれだけ深い痛みを伴うものであったかは第三者には軽々しく推し量れないとして、本件を短絡的な犯行と割り切って評価することは躊躇されるとした。犯情の重さと責任非難の程度は大きく減じられるべきであるとし、被告人が全面的に反省悔悟していること、夫が寛大な判決を望んでいること、同種事案(単独犯・子との心中目的・殺人1件・前科なし)の量刑傾向も参照した上で、酌量減軽の上、懲役3年・執行猶予5年・保護観察付きとした(求刑懲役5年)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。