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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和5(わ)1206
事件名
殺人
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年7月23日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成25年に離婚後、両親と同居する中でうつ病を発症し、令和元年頃に再燃して自室に引きこもる生活を送っていた。希死念慮が悪化する中、自分の人生がうまくいかないのは両親のせいだと考えるようになり、母の転倒を機に「自分が死んだら高齢の両親は生きていけない」と思い込み、両親の殺害を決意した。令和5年3月29日、神奈川県横須賀市の自宅において、まず母(当時72歳)の前頸部を包丁で突き刺すなどして殺害し、その後帰宅した父(当時75歳)をドアの後ろで待ち伏せて同様に殺害した。 【争点】 被告人の責任能力が争点となった。検察官はうつ病のり患を前提としても完全責任能力であったと主張し、弁護人はうつ病の影響により行動制御能力を欠いていたとして心神喪失を主張した。鑑定医は、犯行動機の形成にうつ病が影響を及ぼしたとの鑑定結果を示した。裁判所は、犯行後に遺体に布団をかけて発覚を防ぐ工作をしたこと、自らの行為が犯罪であると認識していたことから是非弁別能力を認定した。行動制御能力についても、事前に包丁・タオル・軍手を準備し、母が一人であることを確認して犯行に及んだこと、刃が折れた包丁に代えて新たな包丁を取りに行くなど状況に応じて冷静に行動していたことから、自らの判断に従って行動をコントロールしていたと認め、心神喪失・心神耗弱のいずれも否定した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、2名の生命を奪った結果の重大性、仰向けにした被害者に馬乗りになり頸部に包丁を約10cm突き刺すという犯行態様の残忍さ、強い殺意に基づく計画的犯行であることを重視した。動機形成にうつ病が一定程度影響していたものの、犯行後数日間パチンコに興じるなどうつ病の症状が強く表れていなかったことから、その影響は限定的と評価した。同種事案の中でも相当重い部類に属するとし、犯行を認めて具体的に供述していること、更生を支える家族がいること、前科がないことを考慮した上で、求刑懲役30年に対し、懲役28年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。