AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社Donuts)は、「九州コレクション」の標準文字からなる商標について商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたため不服審判を請求した。特許庁は、本願商標がファッションショーに関係する指定役務との関係で役務の質(内容)を表示するにすぎず、商標法3条1項3号に該当するとして請求不成立の審決をした。原告がこの審決の取消しを求めた事案である。 【争点】 本願商標「九州コレクション」の商標法3条1項3号(記述的商標)該当性。具体的には、(1)「地名+コレクション」の語がファッションショー以外にも多様な意味合いで使用されている取引の実情を考慮すべきか、(2)指定役務の一部にのみ拒絶理由がある場合に出願全体を拒絶できるかが争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「コレクション」の語が「有名デザイナーなどの発表会」を意味するものとして一般に使用されており、「パリコレクション」「東京コレクション」のように地名と結びつけた語がファッション業界の取引者・需要者に広く知られていると認定した。加えて、国内各地で「沖縄コレクション」「福岡コレクション」「横浜コレクション」等の名称がファッションショーやそれを模したイベントに広く用いられている取引の実情を踏まえ、本願商標は指定役務に含まれるファッションショー等に係る役務について「九州で開催されるファッションショー又はそれを模したイベント」という役務の提供場所及び質を表示記述するものと一般に認識されると判断した。原告が主張した「コレクション」の多義性についても、物産展等に使用される事例はむしろ「九州産の物産の商品展示会」という役務の質を表示するものとして3条1項3号該当性を認めるべき事情になるとし、指定役務の一部にでも拒絶理由があれば出願全体を拒絶すべきとする法理を確認して、審決を維持した。