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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10025
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年7月24日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社Donuts)は、「沖縄コレクション」の標準文字からなる商標について商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたため不服審判を請求した。特許庁は商標法3条1項3号(記述的商標)に該当するとして審判請求不成立の審決をし、原告がその取消しを求めて提訴した。指定役務は第35類(広告業等)及び第41類(興行の企画・運営又は開催等)である。 【争点】 本願商標「沖縄コレクション」が商標法3条1項3号に該当するか。原告は、ファッションショーを取り扱わない業界では「地名+コレクション」が多様な意味合いで使用されており、需要者の認識を狭く解釈すべきでないと主張した。また、ワイキキ商標事件最高裁判決を引用し、指定役務の全部について検討すべきと主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「コレクション」が「有名デザイナーなどの発表会、ファッションショー」の意味を有し、「パリコレクション」「東京コレクション」など地名と組み合わせた用法がファッション業界で広く知られていると認定した。さらに、沖縄県内外で「沖縄コレクション2023」「九州コレクション」「福岡コレクション」等、地名と「コレクション」を組み合わせたファッションショーやイベントの名称が多数使用されている取引の実情を踏まえ、本願商標は役務の提供場所及び質(内容)を表示記述するものと一般に認識されると判断した。指定役務の一部にでも拒絶理由があれば出願全体が拒絶されるべきであり、原告が援用するワイキキ商標事件最高裁判決もこの結論を左右しないとして、商標法3条1項3号該当性を肯定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。